自宅の6畳でエステサロンを営業する場合の住宅ローン控除について教えてください

2020年3月7日

住宅ローン控除は住居として使用する部分にのみ適用されます

専業主婦でも自宅でネイルサロンやエステサロンをやりたいという人もいると思います。インターネットで宣伝すれば、自宅でだってビジネスを始めることが出来るのが、昨今の経済事情ですよね。

自宅で副業する場合は税金の面では自宅の減価償却と住宅ローンの利息を経費に出来るというメリットもあります。

しかし、そのメリットだけでなく住宅ローン控除が受けられなくなるデメリットがあります。

とかくメリットの方だけが強調されますが、デメリットにも注意が必要です。

今日のご相談者は、自宅でエステサロンを営んでおられる方です。

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相談:エステサロンの使用部分を住宅ローン控除で申し出なかったらどうなりますか?

千日さん 初めまして。

確定申告の締め切り間近で困っているところ、千日さんのブログを見つけて急いでメールさせて頂きました。教えてください!!

私は今まで住居用の賃貸マンションを自宅として借りてそのうちの一つの部屋でエステサロンをしてきました(来客は一日1人くらいの小さなサロンです)。そして昨年末の12月に主人名義で新築マンションを購入しまして、今までのように1つの部屋でエステをしています。

昨日住宅ローン控除の為主人の代理で確定申告に行った時に税理士さんから「全て住居利用ですよね?」と聞かれ、何となく「ハイ」と答えたんですが、帰宅して気になったので調べたところ自宅で開業している場合住宅ローン控除が受けられないもしくは減少する場合がある、又、千日さんのブログ(2016.3.5)の自宅で副業する人の申告について税務署に電話で問い合わせましたでマイナンバーで必ず主人の住宅ローン控除と結びつくとありびっくりしてしまいました。

住宅ローン控除は100%頂いて貯金して繰り上げ返済して・・・と思っていたのでショックで。
そこで質問なんですが

  1. 登記に記載されている売買面積87.15㎡、床面積は 83.70㎡、サロンとして使用している部屋は 6.3帖 なんですが、6.3帖って居住部分の何%にあたるんでしょうか??10%未満だと全額控除されるんですよね。どうでしょうか。
  2. もし全額控除されるとしたら、このまま税務署には何も報告しないで良いんでしょうか。
  3. もし10%以上で控除額が減少するとした場合、いくらぐらいに減るんでしょう。(年末のローン残高は2790万です。)
  4. サロンの住所を私の実家の住所に変更して出したら100%もらえるんでしょうか。その場合何か問題あるでしょうか??

たくさん質問してすみません。お忙しい中、たくさんのお問い合わせがある中申し訳ありませんが
宜しくお願いします。

回答:年3万円程度の還付が減少するだけですので修正申告をお勧めします

ご相談ありがとうございます。

個別の税務の問題に対する回答を行うと、税理士さんの業務に入ることになりますので無料の相談メールでお答えできる範囲を若干ですが超えてしまいます。

なので、あくまで一般的な考え方ということでお答えしていきますね。

税務署の税理士さんには、読まれた記事にあるように匿名で電話で聞くこともできますので、突っ込んだところについてはそちらで直接聞いた方が良いと思います。

税についての相談窓口-国税庁から各地の税務署の相談窓口の電話番号が調べられます。

なので、電話相談で聞く前段階で、脱税っぽいことを口走ってしまわないための基本的なポイントお伝えしましょう。

住居として利用する面積が9割以上(事業用に使用しているのが10%以下)の場合は100%控除の対象となる

居住の用に供する部分の床面積若しくは土地等の面積又は増改築等に要した費用の額がその家屋全体の床面積若しくは土地等の面積又は増改築等に要した費用の全額のおおむね90%以上である場合には、その家屋若しくは敷地の全部又はその増改築等に要した費用の全額が居住の用に供している部分に該当するものとして取り扱うことができることとされています(租税特別措置法関係通達41-29)。

居住の用に供する部分の敷地の面積-国税庁

質問①:登記に記載されている売買面積87.15㎡、床面積は 83.70㎡、サロンとして使用している部屋は 6.3帖 なんですが、6.3帖って居住部分の何%にあたるんでしょうか??10%未満だと全額控除されるんですよね。どうでしょうか。

回答:1畳の面積は1.62平米だそうです。ですから多少の誤差があったとしても、10%未満になることは無いと思います。つまり、面積按分で住宅ローン控除から外れるということです。

質問②:もし全額控除されるとしたら、このまま税務署には何も報告しないで良いんでしょうか。

回答:全額控除されないため、控除分が減るので、修正を申し出るのが筋です。

 

計算は単純な割合計算です

質問③:もし10%以上で控除額が減少するとした場合、いくらぐらいに減るんでしょう。(年末のローン残高は2790万です。)

回答:2,790万円×1%=27.9万円が減る前の金額ですね。そこから(6.3×1.62)/83.70=12%減ることになります。

27.9万円×12%=3万3千円位ですね。

 

故意に申告をごまかすと重加算税の対象となります

質問④:サロンの住所を私の実家の住所に変更して出したら100%もらえるんでしょうか。その場合何か問題あるでしょうか??

回答:実態としてサロンの住所がマンションにあると、虚偽の申告ということになります。バレた場合は多く還付された分(年間3万円くらい)の加算税10%と重加算税35%がオンされます。

年間3万円位ですので、サロンの売り上げでカバーできるものです。申し出ておく方が良いかと思いますよ。

 

まとめ~払うものは払いましょう

いかがでしたでしょうか。あえてサロンの所得に対する納税については、回答の対象外にしましたが、当然エステサロンの所得についても納税の対象となります。

住宅ローン控除でエステサロンの事業を営んでいることを知られるわけですから、当然にその所得についての申告を行うことになりますね。

それについては、このサイトの範囲を外れるのですが自宅で副業する人の申告について税務署に電話で問い合わせました-千日のブログではざっと説明をしていますので、関係あるかたは一度読んでみてくださいね。

以上、参考になれば幸いです。